石動小学校 校内LANの利用に関するガイドライン
小矢部市立石動小学校
 
(趣旨)
1 このガイドラインは、小矢部市立石動小学校において、児童の情報活用能力の育成を図るために設置される校内LANの運営に関し、必要な事項を定めるものとする。なお、このガイドラインにおいて、校内LANとは石動小学校内に設置されたネットワーク拠点に接続する全ての校内ネットワークをいう。
 
(運用管理者)
 2 校内LANは、校長がその運用・管理にあたる
  (1) 校内LANの日常の運用は、運用管理者(校長)の指示により運用担当者がこれを行う。
  (2) 小矢部市図書管理システムの運用・管理は、運用管理者の指示により図書館司書がこれを行う。
 
(運用担当者の業務)
 3 運用担当者は、ネットワークの適正利用を図るため、次のことを行うものとする。
  (1) ネットワークの運用及び管理
  (2) 校内LANに接続されている機器のIPアドレス管理
  (3) インターネット及び校内LANの利用状況の把握及び障害発生時の一時対応
  (4) コンピュータウイルス(以下「ウイルス」という)の発見、駆除、予防
  (5) 各種アカウントの管理
  (6) 学校のホームページの管理
 
(利用資格)
 4 運用管理者は、児童・教職員等に対して教育的に適当と認められる場合、校内LANへの利用資格を与える。
  (1) 外部から持ち込むパソコン及び記録媒体等を校内LANに接続する場合は、あらかじめ「接続申請書」を運用管理者に提出し、許可を得てから利用できるものとする。
  (2) 運用管理者は、校内LANに損害を与える行為を行った児童・教職員等に対して利用を制限することができる。
 
(校内LANの利用規定)
 5 校内LAN及び備品を使用するにあたっては、次の各号に定めるものとする。
  (1) 運用管理者が許可した機器以外は、校内LANに接続してはならない。
  (2) 校内LANに接続されるすべてのパソコンには、小矢部市教育委員会から配布されたウイルス検知ソフト等をインストールするものとする。
  (3) 外部から持ち込んだパソコンや記録媒体等は、必ずウイルスチェックを行うものとする。
 
(個人情報の保護)
 6 校内LANを用いて、本校の児童・教職員等の個人に関する情報をみだりに発信してはならない。
  (1) 個人に関する情報とは、個人を特定できる情報(氏名、住所、電話番号、個人写真など)や個人の私的な情報(成績、身体的特徴、家庭環境、健康状態など)を指すものとする。
  (2) 個人に関する情報を校内LAN上で扱うときは、細心の注意を払い、校外に流出しないよう責任をもって処理しなければならない。また、校外に発信しなければならない事由が発生した場合には、必ず運用管理者の許可を得てからこれを行う。
  (3) インターネット上で個人情報を発信する場合には、児童本人及び保護者の同意を得なければならない。その際、インターネットへ発信することの意義と共に発信に関わる危険についても周知を行うものとする。
  (4) 児童本人または保護者から発信内容の訂正や取り消し等の要請を受けた場合、運用管理者は適切かつ速やかに対処しなければならない。
 
(発信情報に対する責任)
 7 発信した情報については、発信者が責任をもたなくてはならない。
  (1) 児童・教職員等が、意見・作品等の情報を発信する場合、自己の氏名を明示しなければならない。
  (2) 教職員が指導するグループ活動の場合は、グループ名を用いてもよいものとする。また、教職員がグループで情報の受信・発信をする場合は、代表者名を表示しなければならない。
  (3) 学校からの発信内容に関し苦情を受けた場合は、発信者は運用管理者に報告しなければならない。さらに、運用管理者は苦情に対し適切かつ速やかに対処しなければならない。
 
(禁止事項)
 8 教育LANの健全な活用を行うため次の行為をしてはならない。
  (1) 公序良俗に反する行為
  (2) 企業や商品などの営利を目的とする宣伝行為
  (3) 特定の政治・宗教活動に関する行為
  (4) 学校の品位を傷つける行為
  (5) 虚偽の情報を発信する行為
  (6) 他人の名誉を傷つけたり誹謗中傷したりする行為
  (7) ウイルス、不正侵入等、ネットワークの正常な運用を妨害する行為
  (8) システムの設定に影響するソフトウェアのダウンロード及びインストール行為
  (9) その他法令及び規程等に違反する行為
 
(故障時・緊急時の対応)
 9 故障時・緊急時については、発見者が速やかに運用管理者に報告しなればならない。
  (1) 校内LANに接続されるパソコンが故障したり、校内LANに不都合が発生した場合には、発見者はその状況を速やかに運用管理者及び運用担当者に報告しなければならない。
  (2) 校内LANの故障やウイルスの侵入など重大な事例については、運用管理者は小矢部市教育委員会に速やかに報告しなければならない。
  (3) 運用管理者は故障状況を十分に把握し、適切かつ速やかに対処しなければならない。
 
(利用資格の解消)
10 規約に従わない児童・教職員に対して、運用管理者は校内LANの利用資格を取り消すことができる。
 
(ガイドラインの周知徹底)
11 本ガイドラインは、毎年、年度当初に検討し必要に応じて修正を行い、職員会議において周知徹底に努める。また、年度内に修正の必要が生じた場合は、ただちにガイドラインの修正を行い、修正後は全職員への周知徹底を図る。
 
 付記:平成16年4月1日より実施