インターネット利用に関するガイドライン
2008
南砺市立福光中部小学校


(趣旨)
1 この規約は、インターネットを利用して情報を発信するにあたって、個人情報を保護する観点から守るべきルールを定めたものである。

(インターネット利用のねらい)
2 インターネットを利用にあたっては、児童の「情報活用能力の育成」を図るとともに、本校「自啓教育」に基づいた「開かれた学校」の推進や、主に「総合的な学習」の時間における、「環境教育」や「国際理解教育」の推進に寄与するように努める。

(対象範囲)
3 この規約の対象とする範囲は、本校でのインターネット利用における、本校以外の不特定多数に対する情報の受発信である。したがって、特定の人や集団を相手とする情報の受発信は対象としないものとする。また、家庭・地域における個人のインターネット利用は対象としないものとする。

(利用資格)
4 校長は、児童教職員に対して教育的に適当と認められる場合、インターネットへの利用資格を与えることができる。

(インターネットの主な利用形態)
5 インターネットの主な利用形態は、次の各項目に定めるものとする。

(1) 情報の発信
 特別活動や各教科、総合的な学習の時間などでの学習のまとめ、幅広い教育活動の様子等を学校のホームページで発信する。
(2) 情報の受信
 学校のホームページに対する意見や感想等を広く一般から受信する。
(3) 情報検索および収集
 ホームページ、電子メールを利用して学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質問を相手に送り、回答を得たりする。
(4) 教材作成
 ホームページ、電子メールを使用して授業で活用できる画像データや文書データを収集・加工して、教材づくりに活用する。
(5) 学校間交流
 ホームページ、電子メールを使用して、本校と交流のある国内(海外)の学校との通信を行う。

(個人情報の保護)
6 インターネット上の不特定多数を相手に情報を発信する場合、以下の各項目に留意し、本校の児童教職員等の個人に関する情報をみだりに発信してはならない。

(1)個人情報とは、個人が特定できる情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、個人写真等)や個人に関する情報(成績、趣味・特技、身体的特徴、家庭環境、健康状態等)を指すものとする。
(2)インターネット上で個人情報を発信する場合には、児童本人及び保護者の同意を得ることを前提とし、教師の指導のもとに発信しなければならない。その際、インターネットへ発信することの意義とともに、発信に関わる危険についても周知徹底をはかるものとする。
(3)児童または保護者から発信内容の訂正や取り消しの要請を受けた場合、校長は適切かつ速やかに対処しなければならない。

(発信情報に対する責任)
7 情報の発信に関しては、発信者の責任として以下の各項目を守らなければならない。

(1) 児童教職員等が、意見・作品等の情報を発信する場合、その情報の発信者の責任を明確にするために、個人が特定できない範囲で自己の名前(名前だけ、もしくは姓だけ)を明示しなければならない。ニックネームや略称は認めないが、教職員が指導する児童グループが情報の受発信する場合はグループ名を用いることも可とする。
(2) 教職員がグループで情報の受発信をする場合は、代表者名を明示しなければならない。
(3) 学校からの発信内容に関し、苦情を受けた場合は、発信者は直ちに校長に報告しなければならない。

(個人情報の発信とその範囲)
8 インターネットで発信する児童の個人情報の範囲は、以下の各項目に定めるところによる。
 
(1) 氏名
 原則として、名のみ(または姓のみ)を用いる。ただし、教育上、フルネームを使う必要が特に認められる場合は、保護者の同意も含めて、改めて協議・検討しなければならない。
(2) 意見・主張等
 児童の意見、考え、主張等については、教育上の効果が認められる場合において発信することができる。
(3) 作品等
 学校外の第3者から見て個人が特定できない範囲での公開を可とする。
(4) 写真
 児童の写真を使う場合は、集合写真とする等、第3者から見て個人が特定できないように配慮する。ただし、電子メール等で相手が特定される場合には、教育上の必要に応じて、個人写真を使うことができる。
(5) その他
 住所、電話番号、生年月日、趣味・特技、その他の個人情報は発信しないものとする。ただし、電子メール等で相手が特定される場合には、必要に応じて、年齢、趣味、特技等の自己紹介程度の個人情報を発信することができる。
 しかし、いかなる場合でも、住所、電話番号、生年月日は絶対に発信しないものとする。

(著作権・所有権の扱い)
9 インターネット上より入手した文書・画像・音声等の情報を授業で活用する際には、著作権に留意する。また、それらをそのまま使用して、本校のWeb上に情報発信してはいけない。やむを得ず使用する場合は、必ず著作権所有者の許可を得ることとする。

(禁止条項)
10 ネットワークの健全な活用を行うため、次の行為をしてはならない。

(1)
営利を目的とする行為
(2) 政治・宗教に関する行為
(3) 学校の品位を傷つける行為
(4) 虚偽の情報を発信する行為
(5) 他人の名誉を傷つけたり、誹謗中傷する行為
(6) ネットワークの正常な運用を妨害する行為
(7) 法令及び規定等に違反する行為
(8) その他公序良俗に反する行為

(教師による指導の徹底)
11 総じて、インターネットの利用にあたって、教師は次の項目について努めていかなければならない。

(1) インターネットを利用する場合には、他人の中傷をしない、著作権、知的所有権に配慮するなど、インターネットにおける基本的モラルに留意するとともに、児童の情報モラルの涵養を図るものとする。
(2) 児童がホームページや電子メールで発信するデータや情報は、教師の確認を経て、外部に発信するシステムを構築するよう努める。
(3) インターネットの特性を考慮し教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底するとともに、ブラウザーソフトのセキュリティー機能を利用して教育上有害な情報にアクセスできないよう努める。

(取り扱い責任者)
12 校長は、インターネットの利用の適正を図るため、インターネット取り扱い責任者を置くものとする。

(利用資格の解消)
13 規約に従わない児童教職員に対して、校長はその利用資格を取り消すことができる。


(ホームページ上の明記)
14 本要綱を学校のホームページ上で必ず明記するものとする。

   ※附記 本要綱は、協議のもと修正・変更することができる。