砺波北部小学校ネットワーク利用に関するガイドライン

(趣旨)

1 この規約は、インターネットを利用して情報を発信するにあたって守るべきルールを

定めたものである。

(対象範囲)

2 この規約の対象とする範囲は、本校におけるインターネットを利用する情報受発信で

 ある。家庭・地域における個人のインターネット利用及び特定の人を対象とする情報受

  発信は対象としないものとする。

(利用資格)

3 校長は、児童教職員等に対して教育的に適当と認められる場合、教育ネットへの利用

  資格を与えることができる。

(個人情報の保護)

4 インターネット上の不特定多数を相手に情報を発信する場合、本校の児童教職員等の

  個人に関する情報をみだりに発信してはならない。

(1)個人情報とは、個人が特定できる情報(氏名、住所、電話番号、個人写真など)

  や個人に関する情報(成績、身体的特徴、家庭環境、健康状態など)を指すもの

  とする。

(2)インターネット上で個人情報を発信する場合には、児童本人及び保護者の同意を    

  得なければならない。その際、インターネットへ発信することの意義と共に発信に

  関わる危険についても周知徹底をはかるものとする。

(3)インターネット上の不特定多数を相手に情報を発信する場合、校長は発信する

  内容が安全かつ適切であるか確認しなければならない。

(4)児童または保護者から発信内容の訂正や取り消しの要請を受けた場合、校長は、

  適切かつ速やかに対処しなければならない。

(発信情報に対する責任)

5 発信した情報については、発信者が責任をもたなくてはならない。

(1)児童教職員等が、意見・作品等の情報を発信する場合、自己の氏名を明示しなけ

  ればならない。

(2)学校における教育活動を学校の公式Web上に逐次公開するため、Web更新担当

者をおくものとし、Web更新担当者は何ヶ月も更新されないWebページを何ヶ

月も公開していることのないようWeb内容の保守にあたるものとする。

(3)教職員が指導するグループ活動の場合は、グループ名を用いてもよいものとする。

  また、教職員がグループで情報の受発信をする場合は、代表者名を表示しなければ

  ならない。

(4)学校からの発信内容に関し苦情を受けた場合は、発信者は校長に報告しなければ

  ならない。

(禁止事項)

6 ネットワークの健全な活用を行うため次の行為をしてはならない。

(1)公序良俗に反する行為

(2)企業や商品などの営利を目的とする宣伝行為

(3)政治・宗教活動に関する行為

(4)学校の品位を傷つける行為

(5)虚偽の情報を発信する行為

(6)他人の名誉を傷つけたり誹謗中傷したりする行為

(7)ネットワークの正常な運用を妨害する行為

(8)その他法令及び規程等に違反する行為

(利用資格の解消)

7 規約に従わない児童教職員に対して、校長はその利用資格を取り消すことができる。

附則 その他のネットワーク利用に関するマナーについて、ネチケットガイドラインを参

  照にすること。

 

  
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