インターネットの利用に関するガイドライン(抜粋)
南砺市立福野小学校
(趣旨)
第1条 このガイドラインは、南砺市立福野小学校におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(インターネット利用の基本)
第2条 インターネットを利用するに当たっては、児童及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校、国際理解教育、総合的な学習の時間の視点からの教育、教育課題の推進に寄与するよう努めなければならない。
(インターネットの主な利用形態)
第3条 インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。
(1) 情報発信及び受信:各教科等での学習の経過やまとめを、学校のホームページで発信すると同時に、意見等を受信する。
(2) 情報検索及び収集:学習に関連する情報を検索、収集したり、関連する質問を送り、回答を得たりする。
(3) 教材作成:授業で活用できる画像データや文書データを収集、加工して、教材作りに活用する。
(4) 国内及び国際交流:電子メールにより、国内及び海外の都市、学校等との交流を行う。
(ホームページ等による情報の発信)
第4条 (1) ホームページには、本ガイドラインを掲載し、情報発信がこれらの規程に基づいたものであることを明記するものとする。
(2) ホームページに発信した情報の著作権については、その帰属先をホームページに明記するものとする。
(ホームページに公開する範囲)
第5条 (1)
インターネットを利用した児童及び関係者の情報の公開は、校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報により本人が不利益を被ることがないよう、必要な対策を講じるものとする。
(2) ホームページに公開した情報について、本人若しくは保護者から、訂正・削除の要請があった場合には、速やかに適切な措置を講じるものとする。
(3) インターネットで公開する児童の個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。
@ 氏名は授賞の記録以外は公開しないものとする。
A 児童の意見等については、教育上の効果を考慮し、発信することができる。
B 児童の写真を使う場合は、個人が特定できないよう配慮する。
C 住所、電話番号、生年月日、趣味・特技、その他の情報、これらは公開しないものとする。
(教師による指導の徹底)
第6条 (1) 教師は、インターネットを利用した教育活動を通して、他人の中傷をしないこと、著作権、肖像権、知的所有権に配慮すること等、ネットワーク利用における基本的モラルやマナーについて十分に指導し、情報発信者としての自覚と責任について児童が正しく理解できるように努めるものとする。
(2) 児童が発信する情報は、原則として、教師の確認を経て発信することとする。
(3) 教師は、インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取り扱い等の指導を徹底する。
以下、略