滑川市各種医療費助成と日本スポーツ振興センターの
       災害給付にかかる請求事務の変更について

   学校管理下で怪我をされ、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、
子ども医療費助成やひとり親医療費助成などの各種医療費助成制度(ピンクの用紙や黄緑色の紙)を利用するのではなく、日本スポーツ振興センターの利用を優先することになりました。つきましては、一旦、保護者の方に自己負担していただき、後日、日本スポーツ振興センターに申請をし、災害給付を受けることとします。
 しかし、医療費助成を利用されても、従来通り、日本スポーツ振興センターを利用することはできます。
(ただし、災害共済給付の調整が行われ、見舞金のみの給付となります)。