富山市教育委員会の臨時会が2月13日に行われ、以下の事項が議決されました。
教育委員会のホームページでも、富山市通学区域審議会の議事録がこちらで公開されています。
月岡中学校校友会の「あさかげ通信」でも、12月22日に学校選択制について分かりやすく説明してありました。こちらです。
I 学校選択制を富山市立中学校に導入する。
1 通学する学校を市内全中学校から自由に希望することができる学校選択制を、富山市立中学校に導入する。
2 導入時期は、平成20年度新入学生からとする。
U 小学校において指定校変更要件を緩和する。
1 指定校までの距離が2km以上で隣接校の方が近い場合、その隣接校の教室の数や学級編制から見て受け入れが可能であれば、隣接校への就学を許可する旨、就学指定校変更許可基準に加える。
2 平成20年度新入学生から変更を許可する。
富山市立中学校学校選択制の概要
1 目的
学校選択制は、就学する学校について弾力的に対応するため、通学区域外の学校へ就学する選択の機会を与えられる制度である。選択する機会があることで、保護者や子どもたちは学校への関心が高まり、学校は創意と工夫のある学校づくりを推進することにより、教育の向上が図られる。
2 学校選択制の基本方針
(1) 現在の通学区域は保ったままとする。
(2) 教室の数や学級編制をもとに、各学校ごとに受入枠を設ける。受入枠を超える希望者があった学校については抽選を行う。
(3) 通学区域外の中学校を希望する場合は、保護者の責任と負担のもと通学することとする。(各中学校の規則等を遵守する。)
(4) 希望校に入学後は、学校を選択し直すことはできないものとする。
(ただし、就学指定校変更許可基準に該当する場合は、変更できるものとする。)
(5) 現在の就学指定校変更基準により指定校以外へ就学することについては、継続するものとする。
(6) 実施時期は、平成20年度新入生からとする。
(7) 対象者は、市内に住所がある中学校新入生とする。
(8)選択対象校は、富山市立全中学校とする。
3 就学指定の基本的手続き(下図を参照)
(1) 通学区域内の学校を希望する場合は、当該学校を就学指定校とする。
(2) 通学区域外の学校を希望し、当該学校が抽選実施対象校でない場合は、当該学校を就学指定校とする。
(3) 抽選により受入枠に入った場合は、希望する学校を就学指定校とする。
(4) 抽選により受入枠に入らなかった場合は、通学区域内の学校を就学指定校とする。ただし、繰り上げにより受入枠に入った場合は希望校を就学指定校とする。
(5) 入学希望校申請書を提出しなかった場合は、通学区域内の学校を就学指定校とする。4 通学区域審議会の答申にある留意事項に対する方策
(1) 「積極的な学校情報の提供」、については、
ア. 各中学校は授業や部活動の参観日を設ける。また、体育大会や合唱コンクール、学習発表会等の学校行事も公開する。
イ. 市教育委員会は市立中学校全校を紹介する冊子を作成し、対象者である小学校6年生に配布する。
ウ. 各中学校は、自校のホームページで積極的に学校情報を提供する。
(2) 「抽選で外れた子どもたちへのできる限りの配慮」については、辞退者が出れば、補欠順位により繰り上げて就学指定する。
(3) 「これまで以上に地域との連携を進める」については、学校が地域や保護者に対して、いままで以上に学校公開や学校説明、地域との協働を進めることで学校を身近に感じてもらい、学校への愛着、連帯感が深まっていくよう努める。
(4) 「校長の裁量権を拡大する」については、学校選択制に伴う措置について、全国の状況を見ながら今後検討していく。
(5) 「長期的な視野に立った教職員の配置(異動年数等)を県教育委員会に要望する」については、学校選択制を魅力ある制度とするためには、長期的な視野に立った教職員の配置が必要であることから、県教育委員会と協議していく。

