魚津市立松倉小学校
(趣旨)
- この規約は、インターネットを利用して情報を受発信するにあたって守るべきルールを定めるものとする。
(対象範囲)
- この規約の対象とする範囲は、本校においてインターネットを利用して行う情報の受発信である。家庭・地域における個人のインターネット利用及び特定の人を相手とする情報受発信は対象としないものとする。
(利用資格)
- 校長は、教育的に適当と認める場合、児童及び教職員等に対して教育ネットの利用資格を与えることができる。
(個人情報の保護)
- インターネットの不特定多数を相手に情報を発信する場合、本校の児童及び教職員等の個人情報をみだりに発信してはならない。
- (1) 個人情報とは、個人が特定できる情報(氏名、住所、電話番号、個人写真など)や個人に関する情報(成績、身体的特徴、家庭環境、健康状態など)を指すものとする。
- (2) インターネット上で個人情報を発信する場合には、児童本人及び保護者の同意を得なければならない。その際、インターネットへ発信することの意義とともに発信に関わる危険についても周知徹底を図るものとする。
- (3) 児童または保護者から発信内容の訂正や取り消しの要請を受けた場合、校長は適切かつ速やかに対処しなければならない。
(情報の発信)
- 情報の発信に関しては、次の事項を守らなければならない。
- (1) 学校要覧記載事項等は、学校の公式Webページに公開するものとし、6月までに定期更新を行うものとする。
- (2) 学校における教育活動を学校の公式Webページ上に逐次公開するため、Web更新担当者をおくものとし、Web更新担当者は何か月も更新されないWebページを公開していることのないようWeb内容の保守にあたるものとする。
- (3) 児童及び教職員等が、意見・作品等の情報を発信する場合、その情報の発信者の責任を明確にするために、個人が特定できない範囲で自己の名前等を明らかにすること。ただし、教職員が指導する児童のグループが情報を発信する場合は、グループ名を用いてもよいものとする。
- (4) 教職員がグループで情報の受発信をする場合は、代表者名は明示すること。
- (5) 学校からの発信内容に関し苦情等を受けた場合は、別に定めるトラブル対応マニュアルに従って、迅速で組織的な対応をとるものとする。
(禁止事項)
- ネットワークの健全な活用を行うため、次の行為をしてはならない。
- (1) 公序良俗に反する行為
- (2) 営利を目的とする行為
- (3) 政治・宗教活動に関する行為
- (4) 学校の品位を傷つける行為
- (5) 虚偽の情報を発信する行為
- (6) 他人の名誉を傷つけたり誹謗中傷する行為
- (7) ネットワークの正常な運用を妨害する行為
- (8) その他法令及び規定等に違反する行為
(利用資格の解消)
- 規約に従わない児童及び教職員等に対して、校長はその利用資格を取り消すことができる。