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出席停止手続き

医師の診察により下記の疾病と診断された場合は、学校保健法により、他の生徒にうつすおそれがある間は登校できないことになっています。
症状が治まり、医師から登校の許可が出ましたら、この用紙に証明していただき、学校へ提出してください。なお、証明された期間の休みについては欠席とみなしません。
※学校保健法施行規則の改正にともない、登校許可証を変更しました。

出席停止になる病気
第1種エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウィルス属SARSコロナウィルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ(H5N1)、新感染症
第2種インフルエンザ、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)風疹(三日ばしか)、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱、結核
第3種コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染病(感染性胃腸炎等)
 
「登校許可証明書」を用意いたしましたのでご利用ください。
 
配布資料
登校許可証明書(PDF:89KB)2011.5.20改正
 
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