感染症の発生と届け出について
感染症にかかっている、またはかかっていると疑われる間は、学校保健安全法第19条により出席停止の扱いとなりますので、医師と相談のうえ適切な処置をとられるようお願いします。
なお、登校される際は右記の用紙を医師に記入してもらい、学校へ提出してください。
記
◆学校において予防すべき感染症の種類及び主席停止期間の基準
種類
病名
出席停止期間
第1種
エボラ出血熱、南米出血熱
クリミア・コンゴ熱、痘そう
ペスト、マールブルグ病
ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(SARS)
鳥インフルエンザ(H5N1)
新型インフルエンザ
治癒するまで
第2種
インフルエンザ
解熱した後2日を経過するまで
百日咳
特有のせきが消失するまで
麻しん(はしか)
解熱した後3日を経過するまで
風しん(三日ばしか)
発疹が消失するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
耳下腺の腫れが消失するまで
水痘(水ぼうそう)
すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱)
主要症状が消失した後2日を経過するまで
結核プール熱
感染のおそれがないと医師が認めるまで
第3種
コレラ、細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症 (O157など)
腸チフス、パラチフス、
流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
その他の感染症
登校許可届 ダウンロード (pdf形式 135KB)
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